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令和7年4月に施行される法改正のうち、労働・労務に関係する主な内容をご紹介します。
子の看護休暇の対象年齢が拡大され、小学校3年生修了前の子も対象になり、取得の理由として、感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式などの行事参加も認められます。
公表義務の対象企業が従来の従業員数1000人超の企業から、300人超の企業へと拡大されます。
介護休暇の対象が、継続雇用期間6か月未満の労働者も含まれます。
さらに介護両立支援制度の強化やテレワークの導入促進も始まります。
仕事と育児・介護の両立を支援し、働きやすい環境を整えることを目的としたこれらの改正は、子育て世代や介護を担う労働者にとっては大きな支援となると思われます。
こちらも参考にしてください。
→「厚生労働省|育児・介護休業法 改正のポイントのご案内」
育児休業給付に関する保険料率が従来の0.4%から0.5%に引き上げられます。
ただし、保険財政の状況に応じて弾力的に調整される仕組みも導入されます。
自己都合で退職した場合の給付制限期間が、2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。
また、自ら雇用の安定及び就職の促進に関する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
教育訓練支援給付金の給付率が受講費用の60%に引き下げられます。
就業手当の廃止や、就業促進定着手当の給付上限の引き下げが含まれます。
これらの改正は、労働者の生活安定やスキルアップ支援を目的としており、特に短時間労働者や自己都合退職者にとっては嬉しいことかもしれません。
こちらも参考にしてください。
→「厚生労働省|令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」
→「厚生労働省|令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
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